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通勤災害(労災)についての質問です。(長文です)

通勤災害(労災)についての質問です。(長文です)2ヶ月前になりますが、夜中の出勤中に主人がひき逃げ事故に遭いました。 主人も私も同じ会社に勤めていて、会社に近いところ(徒歩10分程度の位置)にあるマンションに住んでいます。 主人は基本昼勤務の仕事なのですが、その日はあいにくトラブルが続いていて、夜中(午前一時過ぎくらい)に会社から呼び出しがかかり出かけました。 ところが主人が家を出て30分後、会社から旦那が会社に来ないという電話が掛かってきました。 すぐ近くの家だからそんなはずはないと思ったのですが、マンションから会社へは、国道を通らないといけないのです。 その国道は、お粗末なほどの幅しかない歩道で、更に以前にも何度か歩行者をはねるという事故のある横断歩道(会社の目の前、信号機あり)があり、、今年に入ってからもその横断歩道で死亡事故が起こったばかりでした。 何か変な胸騒ぎを覚えた私は、娘が熟睡しているのを確認した後、会社までの道程を急ぎ足で進んでみると、あの横断歩道で倒れている人がいるではありませんか。駆け足でその人に近寄って見ると、それは主人でした。取り乱しそうになりましたが、自分を抑え、救急車と警察を呼び、主人に呼びかけて見ると、弱々しくも反応があったので、ほんの少しではありましたがほっとして、とりあえず会社にも一言連絡を入れました。 主人は、近くの総合病院に搬送され、頚椎、左腕、左側の肋骨、骨盤と4ヶ所を骨折していて、着いてすぐに手術があり、命には別状はないとのことで、とりあえず生きてさえいてくれればそれで良いと思っていたので、それはそれで良かったのですが、全治半年という診断結果が出され、ひき逃げとして処理された事故の実況見分は主人が落ち着いてからということになり、会社からは通勤災害になるんだけど、事故当時のことがわからないから照明できないと言われ、警察に事故証明書だけでも発行してもらえないかと聞けば、実況見分ができないことには証明書は発行できないと言われ。。。 でも、半年も私1人の収入と主人の入院中の諸々のお金を賄える状態にはないし、更に犯人が見つからず入院費もということになれば、貯金を切り崩しても正直借金しなければとてもではない状態でしたので、どうにか通勤災害だけでも受けられないものかと思っていました。 事故後ひと月後に、実況見分が病院内(個室の処置室)で行なわれ、事故証明書も貰えて通勤災害の手続きもできて、これで主人にはじっくり体の治療に専念してもらえると安心していたところ、突然会社から解雇予告通知が出されました。それも通勤災害の手続き中でまだ審査の結果も出ていません。 その後、手続き中の通勤災害の審査結果を待たずに主人は会社から解雇されてしまいました。 同じ会社に勤める私は、どうしてそうなるのかと主人の上司(課長、部長)に掛け合いましたが、「上が決めたことだから何もいえない」の一点張りでまるで話を聞いてもらうことができず、仕事の合間といえそんなことをしていた私にまで解雇通知が出されました。しかも、その理由が 「会社に多大な損益を出した」 私の仕事は事務職です。それもパートなのです。 任せてもらっている仕事といったら、 ・書類のコピー ・社内便の受け渡し ・電話応対 くらいのものです。 電算処理や営業事務とは訳が違います。言ってみれば庶務の仕事しかさせてもらっていません。 それなのに、どうやってそんな仕事しかしていない私が会社に損益を出すことができるのでしょうか? 私は不当解雇だと思い、何度も掛け合いましたがまるで取り合ってもらえず、結局解雇されました。 これから、入院中の主人と私、更に小学生の娘とどうやって暮らしていけばいいのでしょうか? そもそも、通勤災害で手続き中に解雇なんてありえるのでしょうか? しかも呼び出されたとはいえ、通勤中ですよ? そして、主人の解雇理由を知りたいと思うのは妻として当たり前のことではないでしょうか? その理由を確認することだけで、「会社の損益」になるのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「業務災害で休業している期間は被災労働者を解雇することができない」という解雇制限があるのですが、これは業務災害についてのみ適用で、通勤災害には適用されません。 ですから、正当な理由があるのであれば、通勤災害で療養中でも解雇することは可能なのですが、ご主人が解雇された理由がどういうものであったのかが問題です。 「事故に遭ったから」などという理由での解雇はもちろん不当です。 ましてや、主様の解雇に至っては全くもって不当解雇です。 「損害を出した」というのならば、具体的な数字を明示するよう、経営者に要求してください。 経営者が拒否するようであれば、労働審判に持ち込むしかありませんので、また別質を立ててください。 とりあえず、お二人ともご自分から退職届を書かないようにしてください。 akis8130さん

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