解決済み
町民税・県民税納付通知書兼領収書(領収日付印ありで、今月日付)は、公共料金請求書の代わりにならないのでしょうか? 銀行口座開設時に必要な「お客さまのお名前(*1)・ご住所が記載された、以下のいずれかの公共料金請求書(または領収書)の原本」の代わりにはならないのでしょうか? *1 電気:クレジットカードの支払いのため、「電気ご使用量のお知らせ」しかありません。 ガス:ALL電化で使用していません。 NHK:口座引き落としで請求書はありません。 電話(携帯電話):昨年12月請求分が最新で、それ以降のは確認して廃棄しています。
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銀行次第だけど・・・・いけそうな気がする(笑)
税金と公共料金は異なるでしょう。
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