解決済み
介護休業の取得について事業所の人事関係の担当者ですが、 職員が入院中で危篤状態の親族がいるため介護休業を取得したいと申し出ています。 介護休業とは介護が必要な親族を介護するための休みと認識しているので、継続的な入院を していて危篤状態であれば身の回りのことは病院のスタッフが全てし介護を親族がするということは ないと思われるのですが、この場合介護休業を認めなければいけないでしょうか?
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たとえば労災保険法に基づく介護補償給付の場合ですと、介護補償給付が行われない場合として幾つかの規定があり、その中には病院又は診療所に入院・入所している場合が含まれております。 一方、雇用保険法に基づく介護休業給付にはこのような規定はないため、この方がハローワークに介護休業給付の申請を行えば、おそらく認可は降りるものと思われます。 確かに危篤状態という切羽詰った状況に対しての介護休業の取得については、やや違和感を覚える部分もないではありません。 しかし少なくとも、本来はリフレッシュのために用いられるべき年次有給休暇をここで利用すべきとは思いませんし、たとえ親族が病院にいらっしゃるとはいえ、危篤状態であるのは、何らかの休業を取得すべき正当な理由ではなかろうかと思われます。 上記のような理由によりまして、もし御社において他に適切な休業制度を設けていらっしゃらないのであれば、介護休業の認可もこの場合やむを得ないのではないかと考えます。
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