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労働局のあっせんについて(2)

労働局のあっせんについて(2)あっせん申請書には、~精神的な苦痛により、 100万円の補償金の支払いを求める。 と、書いた場合、 僕があっせん委員にキチンと説明しなければならない事、 またあっせん委員が、これを会社側に伝えるべく材料として、 肝心な点を教えてださい。 例、具体的な精神的苦痛とは?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    100万円の補償金を求めるのであれば、一例として○○の事実があり、その事に対して会社に改善を求めるが応じなかった。その為、辞めなくても良い会社を退職するにいたった。在職しておればこの程度の収入があった為、100万円を補償金として求める。この様に、あっせん委員は申請人にどの様な事があったのか分かりませんから、事実を事細かくあっせん申請書に記載しておく必要があります。また、その事に対して会社がどの様な態度・対処をしたかも重要です。申請書を労働局(監督署の総合労働相談)に提出するときに担当者が聞き取りをしますから、事実をありのままに説明しておけばよいと思います。補償金の金額などもこの時に聞いて決めてもかまわないと思います。この申請書類を提出した時点での担当者が作成した書類をもとにあっせんを行います。担当者もある程度は作文をしてくれますから、何でも思いついた事柄を全て言っておく事です。あっせんが開始された時点で問題点が明確にされていますので、解決が図られやすいと思います。

    なるほど:2

  • 精神的苦痛に対する補償とは、いわゆる慰謝料ですが、慰謝料と損害賠償は別物です。 損害賠償は、もし○○だったら、これだけの金銭収入があるはずで、それを損ねたことについて、責任を何%と算定して、求められた金額を賠償しろ、と具体的に説明すれば済むことです。 しかし、慰謝料となると、精神的苦痛というのは人それぞれ感じ方が違うので。説明のしようがないのではありませんか。 △△のことに対して、自分は耐え難い苦痛を感じた。この気持ちはお金に直したら100万円だ、というだけで、同じことに対して、人によっては、全然苦痛じゃない場合や、10万円分の苦痛だろうと、1億円だろうと、個人の感じ方で、どれが正解かなど、だれにも決められないです。 あっせんの場で、「私の苦痛は100万円分」「いいや、貴方の苦痛は5万円くらいでしょ」なんて、根拠のない言い争いなどしてもしかたないでしょう。 貴方がいくらを請求するも自由ですが、肝心なのは、判例等で相場を知っておくことと、いくらくらいなら和解しても良い、和解の落としどころを考えておくことです。

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    なるほど:3

    ID非表示さん

  • あっせんであれば、事実関係の書類は事前に提出されていると思うので聞かれたことを 説明されればよいかと思いますよ。 あっせんは、事実認定をするところではなく和解の場なので、100万円を請求した根拠については 説明できるようにしておいた方がよいですね。 その上で、いくらでならば合意できるかも話せるようにしておいた方がよいですね。

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    なるほど:1

  • 具体的な精神的苦痛については その経緯や内容をあっせんの申請書に 記載していないのですか? あっせん委員から不明な点を聞かれた際に その説明をする事はありましたけど、 基本的には申請書に書いてあるとおりで 話が進みましたよ。 とにかく言いたい事に対しての証拠を添付してあれば あとは妥協点を探るような感じかと思います。 ⇒私の時は相手が認めなかった事で 即効終わりましたけどね。

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    なるほど:2

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