解決済み
退職金について質問です。私は先日会社をやめました。(自己都合) その際、中退共から私の口座に退職金??が振り込まれるそうなんですが それを会社に返納するよう言われました。 ちなみに辞める前にそれを返納するよう書かれた誓約書にサインさせられたことと 会社は6か月前に辞める報告がない場合退職金を支払わないと規定に書かれています。 あと、掛け金は会社が負担していたと思います。 このことを知人に話したところ「それはおかしい退職金は誰しもがもらえる」と言ってたのですが 本当に中退共から振り込まれても会社のほうに返納しなくてもだいじょうぶなのでしょうか?
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---------- >>>putyanitiosidesさんが書いていますが、 「積立金ですから、質問者殿のものになっています。」 中退共の掛け金は、積立金ではありません。 会社会計上、積立金であれば仮払金で処理され、払いだされる金は一旦会社の経理を通さなければ、税法上の問題が生じます。 中退共掛金は、積立ではなく、経費=損金経理され、解約金は掛金全額に1%の固定(基準値)利回りと、プラス運用利回りで、払い出しされます。 会社は、退職金積立とは違って、損金経理ができること、利回りもあることのメリットがあるのが中退共の制度です。 この人は本当に何もわかっていないんですねぇ。 だから、この金を会社に返せ、というのは、会社会計上、税法上、悪用していることになる、ということです。 ---------------------------------- 中退共では、共済の解約金=退職金は、全額本人のもので、会社が別の退職金規定を設けて過剰分を返納させることなど認めていませんよ。 全額、あなたのものです。返戻など、どんなに誓約書を書いたとしても無効ですから、拒否しましょう。 実際に存在するものを説明しますと、中退共には、本人に支払う共済解約金を減額する制度はあります。 会社が、懲戒等の理由により、本人への支払額を減額したい、という場合は、会社から中退共への退職者通知に、減額申請を記入します。 それを中退共が精査して、妥当と認めれば本人への支払いは減額されます。 ただし、この減額・不支給となった分は、会社に返ってくるわけではありません。中退共のほうの支払い原資にまわされます。 ですから、本当に会社に規定があって、退職金は払わないよ、ということにしたいのならば、「本人に支給させて返させる」のではなくて、「本人に支給しないように中退共に申請する」だけです。 それだと、会社にもお金が入らないから、そういう勝手なことを言っているのでしょう。 また、この支給減額は、中退共のほうでも、相当の理由がないと認められません。 「6カ月前に退職の意思表示がない」なんていう程度のことじゃ、減額請求も、まず却下されるでしょう。 以上から、貴方としては、退職までは会社にちゃんと手続きをしてもらって、退職金が振り込まれた段階で、会社との誓約は無効だ、と言えばすむのではないでしょうか。 『中退共は、制度上からも支給されたものは全額自分のものですから、会社に返戻はしません。会社の規則で私に支給しないのなら、会社が中退共に減額申請をすればよかっただけです。返戻させたいのなら、どうぞ裁判でもおこして請求してください。こういう請求は、会社が中退共制度を投資目的に利用していることと同じで、会社が罰せられますよ。気を付けたほうがいいですね。』 なんて、笑ってやれば良いかと、、、
そういう法律を無視した誓約書は無効です。中退共から支払われる退職金に企業側は口出しできません。掛金は退職金制度を導入した以上は当然の義務。「返納する」という表現自体おかしい。 もし何か言ってきたら労基と中退共に通報すべきです。
なるほど:1
懲戒解雇などで、退職金の支給をストップ出来る就業規則があっても、振り込まれる退職金をストップしたり減額する処置を会社が中退共の申し入れれば良いことで、質問者殿が、返金に応じる必要は全くありません。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 積立金ですから、質問者殿のものになっています。
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