解決済み
1箇月の残業時間が、(8時間勤務で)60時間の場合、6箇月後には、労使協定を結ぶ事は出来ないんですか?6箇月までは、労使協定を結んで月に、60時間残業する事が出来るそうですが、半年過ぎると、1箇月60時間は残業できないという事になるのですか?8時間勤務で、1日3時間残業して20日で60時間残業する計算3×20なのですが、どういう条件で、労使協定があるのか教えて下さい。 ちなみに、1日→11時間労働で1箇月20日働く計算です。 宜しくお願いします!!
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1ヶ月の残業時間の上限を決める労使協定(俗に36協定) では、1ヶ月の上限は本来は45時間までなんです。 ただし、「特別条項付き」というのがあって、労使で合意すれば 年6回までに限り、上限を60時間まで延長できます。 1年のうち、前半の6回で上限60時間で協定を結んでしまったら、 あとの6回は上限45時間までしか協定を結ぶことはできません。
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