法律(労基法)では、違反はないですね。 休日期間中、本人から有給申請がないにかかわらず、休みが終わった後に「後出じゃんけん」的に、遡って有給を認める義務(労基法上の義務)はありません。「声をかけるのが義務」というアルバイトの言い分も理解できますが、法律上(労基法)の義務はありません。 ただし、たとえ義務がなくても、電話があったとき、あるいは復帰直後に「どうする?有給にする?」の声かけ程度は、しても良かったと思います。 有給があるにもかかわらず、それを事前に本人自身が申請しなかったがため、欠勤扱いになるのは、「なんて冷たい対応なんだ。」と思う気持ちも理解できます。遡って認めるか、「労基法違反はないのだから、欠勤。文句があるなら、どこへでも訴えれば」と開き直るか、どちらかの対応をとるかですね。
>休みを有給でと言ってきました。給料計算締めたあとだから無理ですと回答。 これだけ見れば法的には問題ないです。 >電話で有給つかいますかと言うのが普通ですか? 普通ですが、義務ではないです。 >相手の方は復帰したとき給料を締める前だったから声くらいかけるのが義務じゃないのか?とも言われました。 その気持ちもわかりますが、義務とは言えません。 さて、ここで問題になることですが、普段から有給休暇の取得をちゃんと認めていたのかどうかという問題があります。 アルバイトだから有休はないとか認めないとかいう態度だったから彼は有休のことを言わなかったのだ、いつも有休など取得は認めていないし取得の実績もないと主張されて実際にも取得の実績がなかったら、事は大ごとになります。 金の問題では済まなくなる可能性もありますよ。 法だけで四角四面にやって良いのかどうか、よく考えてみては。 今まで有休の取得を着実に消化していたのなら、 電話で有給つかいますかと言っていたと思うのですが。 私の結論は会社側の有罪です。おそらくは有給休暇の取得をまともにしていなかったのでしょう。 ま、今からでも有給休暇の取得をさせないとダメですよ。
私も給与計算を担当しています。 このケースでは、まずこちらからは法律に基づいた 回答をします。 有給休暇を取得する場合、事前に本人の意思表示が 必要で事後申請を認めるかは会社の裁量で決めます。 次にこう説明したときの反応次第です。 自分の非をみとめ反省し、この方が普段から会社にとって 協力的なら来月の給料で特別に有給で精算し加算する。 口答えするならこのまま突っぱねる。 わたしならそうします。
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