解決済み
とあるパチンコ屋で4月から働いていました。 求人雑誌やチラシ等の広告で 労働時間8時間以内(1時間に10分休憩有) と書かれており、面接の時にも労働時間や 残業などはあるかちゃんと聞きました。 取締役と面接をしたのですが取締役は 「残業はない。8時間勤務」と言っていたので 4万という高い航空券を買い愛知に行きました。 航空券も行きの分は会社が負担と条件で 購入しました。 愛知に着き働くと面接のとこに聞いてた内容と全く違います。 1時間に10分の休憩はなく お昼休憩も17時25分までには終了。 簡単に言うと17時にお昼休憩に行っても 17時25分までには帰ってこないといけないのです。 残業もないと言っていたのに毎日12時間以上 働かされていました。 4日目に「面接のとき聞いてた内容と違うので見直しお願いします。」と言おうとしたら 取締役は聞く耳をもたず上にたてつく奴はいならいと初っぱなから大激怒。 その日で寮を出され行くあてもなくネットカフェで一晩過ごしました。 地元に帰り労働局に行き働いた分の給料と 行きの航空券のお金を請求したところ 無断欠勤でこっちも困っているなどと言い 給料と航空券代を振り込んでもらえませんでした。 寮を退出するときも店長が一緒におり なぜ無断欠勤などと言われているのか わかりませんでした。 給料と航空券代を合わせて7万弱のお金を 請求しました。 6月5日にやっと振り込みがあったのですが 1万7千円しか振り込まれていません。 差額の金額などは請求できるのでしょうか? また労働局より行政書士の方に頼んだ方が いいのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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内容証明はやるだけ無駄です。 一応「交渉の努力はした」という証拠が残るだけのことで、相手が無視すれば何の意味もありません。 行政書士は、弁護士と異なり、業として代理や仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることは出来ません。 上記のような非弁行為を行政書士が行うと弁護士法違反になります。
行政書士が法律生活に絡むことにより多くの弊害が生じます。 行政書士は、、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 そして、この規定に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」(同法77条)ということになっているので、弁護士法72条違反は立派な犯罪になる訳です。ニセ医者が無資格診療をしたとして逮捕されたというニュースは良く見聞きしますが、弁護士法違反も無資格で法律事務を扱うという意味では何ら替わるところはありません。
法的に会社に支払い義務が生じるのは、給与だけでしょう。 17、000円はその給与分という事かと思います。 また、局へ相談に行ったのであれば、「解雇予告手当」に関して聞いていませんか? 主様が「試用期間」出ない限りは、30日分の解雇予告手当を請求できる可能性はあります。 まあ、解雇が前提条件となるので、会社がそれを認めなければどうにもなりませんが。 後は、弁護士等を通して請求するしかないのでしょうが、弁護士費用の方が高くつきそうですね。 それと、他の方も書かれていますが、行政書士に相談してもどうにもなりませんよ。相談するところが違います。
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