解決済み
通勤災害のケースです。労災が認められないという場合は、あるのでしょうか? 昨日、キャンペーンスタッフのアルバイトのため、朝自宅を出て、いつも通り、自宅から最寄り駅までの最短ルートを自転車で通ろうとしました。ところが自宅を出てすぐの曲がり角で、自転車が横転し、片足をひねって痛めてしまいました。何故自転車が横転したのかというと、昨日は雨の予定だったため、傘を持って行き、それを自転車のハンドルの所にかけていたのですが、それが車輪に巻き込まれてしまったのです。傘は差していませんでした。病院に行ったところ、足首の骨折で、全治一ヶ月で、当分働けなくなってしまいました。会社に連絡したところ、今回の私のケースが労災と認められるかは分からない、ケースバイケースだと言われ、困っています。正直、傘をハンドルにかけていたのは明らかに自分の不注意であったと思うのですが、そのことが原因で、労災が認められない可能性はあるのでしょうか?ちなみに勤務は外だったのですが、カッパは不可で、必ず傘を持ってくるようにと、会社から指示されていました。 以上のようなケースの場合、労災は認められるでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
素早いご回答ありがとうございます。私の地域の管轄の監督署、会社の地域の監督署、二箇所に電話しました。『故意』によるケガの場合、労災とは認められないが、『過失』によるケガの場合は、労災認定されるにおいて、何ら不利にはならない、とのことでした。よって今回の傘の件は、不注意でしたが、それが原因で労災が降りなくなるということはない、と言われました。まだ申請すらしていませんし、実際に降りるかどうかは分からないので、安心は出来ませんが…ご回答ありがとうございました。
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認められない可能性も無くはないです。 傘をそのような個所にかけていたのは主様の「過失」です。 通勤に関しては通常の業務上と違い、本来事業主に補償責任の無い部分ですので、「逸脱」「中断」等の考え方があるわけで、労働者本人に過失がある場合、どう見るのか。仮に給付があったとしてもその過失分の「求償」が国から来る場合も有り得ます。 あまり驚かしてすみません。 ですが、労災になるかどうかの判断は、監督署でしますので、もう少し待ってみて、監督署に問い合わせてみるのも方法ですよ。
労災保険認定は、労働基準監督署です。会社も医師も、認定権はありませんから、手続きするだけです。 問題は、会社です。通勤災害でなく自分の不注意だろうと言っていますから、手続きを渋るかもしれません。 なぜなら、労災保険を利用すると、会社は、保険料がアップするからです。 それに、会社出勤でなく、アルバイトとなると、会社には関係ないから、拒否される可能性ありです。 低姿勢で、担当者に手続きをしてくださるようにお願いしましょう。まずそこからです。 労基署の方も、本業以外となると、難しいです。 そこをうまいこと記入していただくことです。
労災担当者です。 労災について多くの方が「これは労災と認められますか?」と聞かれますが、それについて「認められます」と答えられる回答者はいません。 「労災と認めます」と言えるのは労働基準監督署長だけだからです。 会社の方が「労災と認められるかはわからない」と言ったのは、そういうことです。 ただ、「労災に該当すると思われるので申請してください」と言うことはできます。 また、そもそも事故というのは多かれ少なかれ不注意があったからこそ発生するわけで、「不注意だったから労災認定されない」ということはありません。 主様のケースですが、事故が正規の通勤ルート上で発生したものであれば通勤災害として申請することができます。 療養費と休業給付金の申請を上げてください。 申請の仕方は、療養費のほうは受診した病院が労災指定病院であれば様式16-3号・労災指定外病院であれば様式16-5号と呼ばれる書類を作成して会社印と病院の証明をもらって労働基準監督署へ提出します。 主様は既に病院へかかったようですが、労災に健康保険は使用できませんので、保険証を使って受診したのであれば、「通勤災害に切り替えてください」と病院へ申し出てください。 労災指定病院の場合、16-3号用紙の提出と引き換えに7割分が返還されますが、労災指定外病院の場合、逆に7割分を支払って一旦全額自己負担とし、後日通勤災害認定されたとき労働基準監督署から全額振り込まれる流れになります。 休業給付金は事後申請ですので、休業が終わったら様式16-6号という用紙で申請してください。 休業給付金は待期期間3日を経て4日目から平均賃金の8割が支給されます。 mina_mima2012さん
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