解決済み
会社が、健康保険組合から、新入社員に、渡すよう依頼された健康保険証を、暴力団員に、売却した場合、何か問題に、なりますか?依頼された健康保険証を新入社員に、渡さなくても、健康保険法や労働基準法には、違反には、なりませんから、暴力団員に売却しても問題が、発生しない気持ちが、しますが?
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残念ながら、健康保険法61条に「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」との規定が存在します。 この規定自体には罰則はないものの、その規定を根拠に刑法247条背任罪(または253条業務上横領罪)が成立すると解せます・・・
根本的にズレてますね。 あなたも違法だと思うから投稿されているんですよね。
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