解決済み
行政書士試験の過去問について、教えてくださいm(; ;)mA銀行はBに3000万円を融資し、その貸金債権を担保するために、B所有の山林(樹木の生育する山の土地。本件樹木については立木法による登記等の対抗要件を具備していない)に抵当権の設定を受け、その旨の登記を備えたところ、Bは通常の利用の範囲を超えて山林の伐採を行った。この場合に、以下のア~オの記述のうち、次の【考え方】に適合するものをすべて挙げた場合に、妥当なものの組合せはどれか。なお、対抗要件や即時取得については判例の見解に立つことを前提とする。 ア、抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却された場合には、A銀行は第三者への木材の引渡しよりも先に抵当権の登記を備えているので、第三者の搬出行為の禁止を求めることができる。 イ、抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却され、占有改定による引渡しがなされたとしても、第三者のために即時取得は成立しない。 ウ、Bと取引関係にない第三者によって伐採木材が抵当山林から不当に別の場所に搬出された場合に、A銀行は第三者に対して元の場所へ戻すように請求できる。 エ、Bによって伐採木材が抵当山林から別の場所に搬出された後に、第三者がBから木材を買い引渡しを受けた場合において、当該木材が抵当山林から搬出されたものであることを第三者が知っているときは、当該第三者は木材の取得をA銀行に主張できない。 オ、第三者がA銀行に対する個人的な嫌がらせ目的で、Bをして抵当山林から伐採木材を別の場所に搬出させた後に、Bから木材を買い引渡しを受けた場合において、A銀行は、適切な維持管理をBに期待できないなどの特別の事情のない限り、第三者に対して自己への引渡しを求めることができない。 1.ア・イ・ウ・エ 2. ア・イ・ウ・オ 3. ア・イ・エ 4. ア・ウ・エ 5. イ・ウ・オ この問題に出てくる木は『動産』なのでしょうか?『不動産』なのでしょうか・・動産であれば即時取得が、不動産であれば177条が出てくると思うのでしょうが、解説を見ても動産として考えればよいのか、不動産として考えればよいのかわからず、エは『動産として考えれば即時取得・・・?でもこれは不動産?』と混乱してしまっています。 どなたかわかる方、教えてくださいm(; ;)mよろしくお願いします
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>この問題に出てくる木は『動産』なのでしょうか?『不動産』なのでしょうか 立木は伐採される前なら不動産の一部ですが、本問のように伐採されて「伐木」となった場合は「動産」です。出題者は、伐木は動産となるという知識は当然の前提で出していますし、問題の解説者も、前提なので特に説明しなかったのではないでしょうか。 >動産であれば即時取得が、不動産であれば177条が出てくると思うのでしょうが 動産ですから、即時取得も問題にはなりますが、さらに、問題文に示された【考え方】を前提に考えていく必要があります。 設問で示された【考え方】は・・・ 「分離物が第三者に売却されても、抵当不動産と場所的一体性を保っている限り、抵当権の公示の衣に包まれているので、抵当権を第三者に対抗できるが、搬出されてしまうと、抵当権の効力自体は分離物に及ぶが、第三者に対する対抗力は喪失する。」 というものですね。(過去問で掲載されているものです) つまり、①木材搬出前では、抵当権の効力は及び、抵当権者は抵当権を第三者に対抗できますが、②木材が搬出されてしまえば、抵当権の効力は及ぶものの、第三者に対する「対抗力は喪失する」ということです。 その結果、抵当権者は、その伐木については抵当権の効力を第三者に対抗できなくなります。(抵当権者は、その伐木については登記を備えてないのと一緒です。) なので、取得した第三者は、善意・悪意関係なく、木材の取得を抵当権者に主張できてしまいます。 そうすると、エの事例では、「別の場所に搬出された後」なので、②のケースであり、抵当権者は、搬出された木材(動産)の上に及んでいた抵当権を、第三者に対抗できなくなる結果、第三者は善意・悪意問わず「木材の取得をA銀行に主張」できますから、選択肢の内容は誤りです。 設問の【考え方】は、たとえ伐採されて動産になったとしても、第三者が即時取得するかどうかを基準にするのではなく、その土地から搬出されてしまったかどうか(登記という公示の衣の外に出たかどうか)を基準にして、抵当権者を勝たせるか、第三者を勝たせるか判断しているといえます。
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>この問題に出てくる木は『動産』なのでしょうか?『不動産』なのでしょうか 立木は伐採される前なら不動産の一部ですが、本問のように伐採されて「伐木」となった場合は「動産」です。出題者は、伐木は動産となるという知識は当然の前提で出していますし、問題の解説者も、前提なので特に説明しなかったのではないでしょうか。 >動産であれば即時取得が、不動産であれば177条が出てくると思うのでしょうが 動産ですから、即時取得も問題にはなりますが、さらに、問題文に示された【考え方】を前提に考えていく必要があります。 設問で示された【考え方】は・・・ 「分離物が第三者に売却されても、抵当不動産と場所的一体性を保っている限り、抵当権の公示の衣に包まれているので、抵当権を第三者に対抗できるが、搬出されてしまうと、抵当権の効力自体は分離物に及ぶが、第三者に対する対抗力は喪失する。」 というものですね。(過去問で掲載されているものです) つまり、①木材搬出前では、抵当権の効力は及び、抵当権者は抵当権を第三者に対抗できますが、②木材が搬出されてしまえば、抵当権の効力は及ぶものの、第三者に対する「対抗力は喪失する」ということです。 その結果、抵当権者は、その伐木については抵当権の効力を第三者に対抗できなくなります。(抵当権者は、その伐木については登記を備えてないのと一緒です。) なので、取得した第三者は、善意・悪意関係なく、木材の取得を抵当権者に主張できてしまいます。 そうすると、エの事例では、「別の場所に搬出された後」なので、②のケースであり、抵当権者は、搬出された木材(動産)の上に及んでいた抵当権を、第三者に対抗できなくなる結果、第三者は善意・悪意問わず「木材の取得をA銀行に主張」できますから、選択肢の内容は誤りです。 設問の【考え方】は、たとえ伐採されて動産になったとしても、第三者が即時取得するかどうかを基準にするのではなく、その土地から搬出されてしまったかどうか(登記という公示の衣の外に出たかどうか)を基準にして、抵当権者を勝たせるか、第三者を勝たせるか判断しているといえます。
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