建築士には1級・2級及び木造の建築士が定められています(建築士法第2条)。 そして、建築物の「設計」と「工事監理」の業務は、建築士の資格を有している者でなければ基本的に携われません。そして、建物の規模や用途及び構造種別で1級・2級・木造建築士が、それぞれ携わることができる範囲が定められています(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)。 1級建築士は制限がありません。あらゆる建物の設計及び監理業務に携わることができます。 2級建築士は、以下の建物の設計及び監理業務に携わることができません。 1)学校や集会場・百貨店などの用途の建築物で500㎡を超えるもの 2)木造の建築物で高さが13mを超えるもの 3)鉄筋コンクリート造や鉄骨造等の建築物で300㎡を超えるもの 4)1,000㎡以上かつ2階建て以上の建築物 木造建築士は2級建築士よりも更に範囲が限定されます。 但し、実際の業務においては(依頼主の立場ならば)求められる建物についてどれくらいの実績があるかが重要であると考えます。 例えば、建築現場の現場監督は、法的には建築士の資格を要しません。ですから、設計や監理業務に対して全くど素人の方がいらっしゃいますが、大多数の現場監督は建築士の資格を有しています。また、大規模な建物ばかり携わっている方は、自身の住宅の設計であってもどうすれば良いかわからない、とおっしゃられる方もいらっしゃいます。また、建築の構造設計を専門に行う方もいらっしゃいますが、このような方は間取りなどを計画することが不得手ですし、その逆に構造計算ができない1級建築士はものすごく多く存在します。
二級建築士は、やれる業務に細かい制限がありますが、分かりやすく例えれば個人住宅はOKだけど、他はダメ。一級建築士は業務に制限なしです。それくらい大きな差があります。 三級はありません。木造建築士というのがあります。二級建築士の業務内容を更に木造に限ったもので、主に大工さんが受けます。
一級だと偉そうに出来るが 二級だとそうでもない ましてや三級になると ちょっとおもてを歩けないね
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