解決済み
失業給付受給資格者について健康保険組合の担当者の知識はどの程度あり、どこから得ているのでしょうか?離職理由コード33「正当な理由のある自己都合退職」で失業給付受給中の者です。 父の会社の健康保険組合に加入する手続きの中で、組合から「事業主からの働きかけによる退職」と言われました。詳しく言うと、 こちらが組合に提出した雇用保険受給資格者証(コピー)が組合から返却されたのですが、健康保険の扶養に入れない理由として「事業主からの働きかけによる退職で既に失業給付受給中のため加入不可」と記入された付箋が、『33』と書かれている離職理由欄に添付されていました。 職安から渡された雇用保険受給資格者証に『33』と記載され、そのコピーを提出しているのにもかかわらず、何故健保では「解雇」という認識になっているのでしょうか。父も私がクビにされたと思って口論になりました。きっと父もショックだったと思います。 今回のように、職安で記載された退職理由と健保側が把握する退職理由に相違がある場合とは、どのような場合があるのでしょうか。健保側が私の元勤め先もしくは職安に「本当に33ですか?会社都合ではないですか?」というような確認の連絡を入れたりするのでしょうか?組合内で「33→解雇扱い」というような独自の規定でもあったりするのでしょうか。 退職理由が33であろうと解雇であろうと扶養に入る手続き等で何か不都合や支障があるわけではありませんが、今回の健保側の対応(解雇扱い)にはどのような意図があるのか、見当の付く方がいらっしゃいましたらお教えください。お願い致します。
お二人とも親身になってご回答くださり本当にありがとうございます。 chuntakimiさんが察してくださった通り今回の件は非常に胸糞悪いです。言葉が汚くなってしまうほど不愉快なので訂正したいところですが、果たして健保が離職理由コードの詳細を把握しないまま、そんな雑な事務処理を行っているとは事務職経験者としてもどうにも信じがたく、何かカラクリ・根拠があるのでは?と質問致しました。引き続き回答お待ちしております。
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本来の離職理由がなんなのかわかりませんが、区分33は病気やけが、親族の介護・看護、就学前の子供の看護等により退職をした場合なので、確かに事業主から働きかけられての退職には当たらないと思いますが、だからと言って「事業主からの働きかけによる退職」が解雇を意味するとは限りません。退職勧奨を受けたり、人員整理に応じた場合も「事業主からの働きかけによる退職」になりますし、解雇であれば退職とは記載せずにはっきり「解雇」と記載するのではないかと思います。そりゃまあ、気を遣って「退職」と柔らかく表現したのかもしれないですが、普通解雇であれば区分は11ですし、懲戒解雇なら50だったか55で給付制限が付きます。 ああ、それはともかく、国保か任意継続を選ぶことになると思いますが、国保であると離職により収入が減少した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。国保の運営は自治体ですから自治体により減免の基準も異なるので、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください、 年金保険料もまったく支払わなくても支払った期間に算入される制度がありますから、年金事務所や市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
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