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残業の上限

残業の上限残業の上限は年間360時間までと認識していましたが 延長で年間750時間までできると聞きました。 何か特別な申請を労基にすると可能なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間を越えて労働をさせるときは、労使で協定を結ぶことになってます(36協定)。 その中で残業の限度時間は1年間では360時間が限度になってます。 ただ、限度時間を越えて労働させるやむを得ない事情がある場合は1年の半分以下(1ヶ月を1回とすると6回以下)で あることを条件に、延長しても良いことになってます。 (もちろん、これも36協定書の中に盛り込まれていないといけません) このやむ得ない場合の延長も含めて750時間といっているのだと思いますよ。

  • 特別条項つきの時間外労働・休日労働に関する協定届けを監督署に届けで、通常の限度時間の範囲を超えてさらに労働時間を延長しなければならない特別な事情が生じた場合に、労使協議の上で限度時間を超えた時間労働させることが出来ます。 これは、臨時的なものに限られ、年間のうち半分の期間を超えて延長することは出来ないとされています。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/tokubezujyukou.html

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