昨年度分ですよね? 3月15日を過ぎても申告できます。 しかし、まだ日にちがあるのですから期限内に申告してください。 3月16日以降になると「期限後申告」になります。2週間以内で、期限内申告の意思があったと認められる場合は無申告加算税5%は免除になります。 しかし、申告書を提出した日に税金を納めなければなりません。 税務署に「申告が遅れます」とあらかじめ連絡しておくべきでしょう。 期限後申告をせず、調査を受けた後で期限後申告をしたり、税務署から所得税金額の決定を受けると15%以上の無申告加算税を支払うことになります。 確定申告はお早めに!
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