解決済み
一般的に工場等の守衛にて保管している「入場票」「立ち入り許可証」 「社内品持出証」などがあると思いますが、これらの保管期限は一般的に 1年と考えてよいのでしょうか。法的な基準等あればそれも踏まえ教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
godresschildさん >>ただ、気になったのは「社内品持ち出し証」です。 >>証を渡すだけ、後はフリー? >>何をいくつ持ちだした、ということの確認、返却の管理をしているのでしょうか? 言葉不足で申し訳ありません。正式には「持出持込証」になります。修理等で持ち出したもの および返ってきたものがそれぞれ一致するように管理する書類になります。控えと原本で 一致するよう確認します。
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質問者様の会社で、それぞれの書類を発行し、管理する”目的”等によって非常に曖昧・・・との前提を付けた回答になります。 (実際、それらの書類については発行目的が会社ごとにマチマチなので) 入場票、入構証、立ち入り許可証・・・等が”安全を確保する上で制限を加えるためのもの・・・である場合は、労働基準法109条”記録の保存”により3年間の保存の対象に該当します。 社内品持ち出し証の目的が会計上の資産の移動の確認(或いはその補助)である場合は、所得税法施行規則3条等により、5年間の保存の対象に該当します。 ********** 以下、余談です。 構内撮影許可証等になると秘密保持契約の一部と解釈されることもあります。このような場合、契約(民法)になるので会社として適当な期限を設定し、短期間(許可者が構外へ出た時点)で破棄するのも自由、永久保存するのも自由・・・です。
特に法的定めはありません。 各社で決めたルールですから、不要になったのであれば担当部署に確認すればどうでしょう。 ただ、気になったのは「社内品持ち出し証」です。 証を渡すだけ、後はフリー? 何をいくつ持ちだした、ということの確認、返却の管理をしているのでしょうか?
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