解決済み
夜勤の割増手当について違法かどうか教えて下さい。ホテルのフロントに勤務しておりますが、ここ最近、人手不足のため毎日夜勤をしております。それにもかかわらず日勤が中心だった時と給料の支給額が全く一緒です。労働基準法第37条3において、22時~5時の労働については、通常賃金の25%を割増しなければならないと定められていることを知りました。私の場合、割増分は未払いと判断できますでしょうか?できる限りの情報を書き出してみますので、皆様のご意見を頂ければと存じます。 ●勤務体制はシフト制です。 ●1ヶ月のうち公休が7日。日勤は3日~5日。後はすべて夜勤です。 ●夜勤は午後21時~午前9時まで。休憩は午前3時~午前5時の2時間。 ●主な業務はチェックイン・チェックアウトなど宿泊客の接客応対、電話応対、その日の売上集計や宿泊予約のパソコン入力などの事務。また、個人で担当している業務(私の場合は旅行会社や宿泊予約サイトに対する客室の提供数管理)。 ●夜勤の体制は、正社員(私)1名・シルバー人材派遣の夜警が2名・設備メンテナンスを委託している業者から派遣されているメンテ担当が1名の計4名。 ●給料は基本給が ¥138,000(給与明細では「基本給」「基本給2」と二つの項目にわかれており、それぞれ¥60,000・¥78,000となっております。なぜ分けているのかは不明です)。そのほか、「非課税通勤」¥10,000で総支給額は¥148,000。 通勤以外は特に手当ては付いていません。(ちなみに名称に「手当」と付いている項目は、「役員手当」「職務手当」「家族手当」「営業手当」の4つ。) また、「残業法定深夜」といった項目もありますが、支給額は¥0です。 ●前述のとおり、日勤が中心だった頃と夜勤中心である現在の給与明細の内容はほぼ一緒です。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
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深夜帯の時間外として働かないと、割増の必要はないと思っているのではないでしょうか(「残業法定深夜」)。 深夜手当は、22時(又は23時)から翌5時(又は6時)に働かせれば発生します。 1日8時間を越えてその時間に働かないと発生しないという事はありません。
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